日本の貸金業の認許可について
本日は、日本の貸金業の認許可についてご紹介いたします。
1.闇金対策のための貸金業法
日本における貸金業といえば、どうしても思い浮かんでしまうのが「闇金」という存在です。貸金業法などから逸脱した圧倒的な暴利によって、利用者から違法にお金を貪り取ろうとする金融会社のことですが、このような金融会社も昔の日本では当たり前に存在していました。貸金業界というのは、かつては無法地帯となっており、闇金等から借金をすれば、もはやまともに生きていくこともできないとも思われていました。
ですが、そのような闇金たちも、今では貸金業法によってかなり数を少なくしています。特に、新たに貸金業に参入しようとする際に、平成19年から義務化された財務局長による登録を受けることを条件としたことがかなり大きな影響を与えているといえます。現在は財務局長から認許を受けることによって貸金業を行うことができるようになっています。
しかも、この認許を得るための条件として、純資産が5000万円以上であること、法令順守のための助言・指導を行う賃金行取扱主任者(資格試験に合格をした方)を営業所ごとに設置することなどがあります。前述したような、暴利をむさぼるような貸金業者が出ないようにするためです。
2.許認可が必要になる場合
許認可が必要になるのは、貸金業として代表的な銀行、消費者金融はもちろんのこと、金銭貸借を媒介として営業を行う方、手形割引業者、貸付を行う質屋、カード会社、信販会社、リース会社、百貨店、スーパーなども広く貸金業者に当たるため、かなり広範に検討し許認可を取得する必要があります。
また、金融庁の指示によって、それぞれの業者の実態に応じた社内規則も作成する必要があります。そのためには、大企業を除き、社内規則を作成することができる行政書士に依頼する等の対応を行う必要があります。貸金業法に関連する社内規則の内容はかなりのボリュームで求められ、しかも専門的な知識が大いに必要になるために非常に大変です。
3.許認可を得ていない場合の罰則とは
昔はこれらの許認可もほとんどなく、必要書類の提出だけで簡単に登録ができていましたが、現在はそうはうまくいきません。当然許認可を得ていなかったり、闇金として活動をしていたような場合には、厳しい罰則が科されるようになっています。
業として貸金業を営むのであれば、必ず許認可を受けるようにしましょう。
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