日本における理髪店の許認可について
日本で理髪店を開業しようと思った場合、理髪店の規定を定めた理容師法(理容師の資格を定め、理容業務の適正化を図っている法律)に基づき、開設の手続きを行っていくことが必要です。本日は、日本のビジネスにおける理髪店の許認可についてご紹介いたします。
1.理髪店の開業手続きについて
理髪店の開設手続は理容師法第11条に記載されています。理容室を開業するためには、経営者本人が理容師資格を有している(厚生労働大臣の指定した理容師養成施設で必要な学科を習得後、学科試験・実地試験に合格して取得する)か、自分自身が資格保有していない場合は理容師の資格を持つ人を雇用しなければいけません。これは、理容師法第6条「理容師でなければ、理容を業としてはならない」に因るものです。
また、常に2人以上の理容師が勤務している店舗形態の場合、理容師として3年以上理容室の現場で実務経験を積み、各都道府県で実施される講習を修了した管理理容師の資格を持つ人を雇用しなくていはいけません。これは、理容師法第11条第4項「理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者を置かなければならない」に因ります。また、2ヶ所以上の場所に理髪店を開業する場合、1つの施設ごとに1人の理容師の資格を持つ人を置く必要があります。
2.開設の具体的な手続きとは
理髪店を開設する場合、理髪店を開設しようとしている場所の都道府県知事に、開設届出書を提出しなければなりません。この際、保健所がある市では市長に提出し、東京23区では区長に提出することとなっています。
開設届出書には以下のような内容が含まれます。
①理髪店の店名&住所
②開設者の名前&住所
(*法人の場合、法人名&所在地&代表者指名)
③管理理容師がいる場合、管理理容師の名前&住所
④理髪店の構造&設備の概要
(施設内の平面図&器具や道具の数など)
⑤理容師全員の名前&登録番号。資格を保有しない従業員の氏名
(*免許証のコピー&原本。原本は本人であることの照会後に返却)
⑥理容師全員分の、伝染性疾病にはかかっていないと証明するための医師の診断書
(*理容師が伝染性疾病(結核など)がある場合は申告する)
⑦予定している、理髪店の開設年月日
他にも以下のような資料等を添えます。
⑧管理理容師がいる店舗の場合、管理理容師認定講習会の修了証のコピー&原本
⑨外国の方が開業する場合、外国人登録証明書
⑩店への案内地図
⑪検査手数料
理髪店の構造や設備に関しては、店舗内の作業面積や照明の明るさ(照度)など、都道府県ごとの条例で細かく定められています。なるべく早い時期に届出を行い改行をしていく必要があるでしょう。
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