日本における旅行業の種類・制約と許認可を受ける方法
旅行業者といえば、規模が大きく大手の会社でなければ難しいというイメージもあると思います。旅行業に関する認可には種類があり、第1種~第3種旅行業が存在しています。「第1種」は大手の企業レベルになりますが、「第3種」などであれば個人でも開業することは現実的です。本日は、日本における旅行業の種類・制約とその許認可を受ける方法についてご紹介いたします。
1.旅行業の種類と制約とは
「第1種」であれば国内だけではなく海外旅行なども企画できます。「第2種」であれば海外への旅行企画は組めなくなりますが、国内旅行は企画できます。「第1種」はかなり条件が限定的ではありますが、国内で企画旅行を扱うことができます。個人でもツアーを作ることも可能です。
2.旅行業の許認可について
旅行商品の代理販売はどの種別でも運営可能なので、個人で旅行業を始めるとしたらまずはこの代理販売を取得するところからがスタートになります。資金的な制限についても第3種であれば500万円と設定されており、他の種別と比べてもかなり低くて済みます。個人事業主で申請することもできます。
初期費用の観点では通常の「旅行業」ではなく、「地域限定旅行業」に申請することも現実的には有効な方法です。基準となる資金が100万円となっていますので通常の旅行業認可と比べても低い初期投資です。「地域限定」とはなっていますが、旅行代理販売であるならば海外旅行であっても扱い扱うことができる点がメリットです。
「地域限定旅行業」と通常の旅行業の許認可との大きな違いは、地域限定旅行業がある地域でのみ旅行者を募集してツアーを組むという点です。地域限定旅行業はそれぞれの都道府県に申請することになりますが、各都道府県内の地域での旅行を企画できます。ただし、隣接する他都道府県や海を隔てているものの交通の盛んな他都道府県の自治体などへもツアーに組み込めることが特例として認められる場合があります。都道府県ごとに制約が違っているのでその点は注意が必要です。
3.旅行業務取扱管理者とは
事業認可の他に営業所には「旅行業務取扱管理者」を置く必要があります。「国内旅行業取扱管理者」の資格を持っていなければ営業はできないことになります。また、代理販売であったとしてもこの管理者を置くことは必須なので、海外旅行を扱う場合は「総合旅行業務取扱管理者」を持つスタッフが必要となります。
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