日本進出した外国人に朗報?住民基本台帳制度について
本日は、日本進出した外国人に朗報かもしれない「外国人の住民基本台帳制度」についてご紹介いたします。
1.外国人住民の住民基本台帳制度について
年々、我が国に入国在留する外国人の数が増加していることなどがあって、外国人住民に対して基礎的な行政サービスを提供するための制度の必要性が高まりました。第171回国会で「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立して、平成24年7月9日から施行されました。
その後、市区町村が外国人住民を対象として住民票が作成され、平成25年7月8日から住民基本台帳ネットワークと住民基本台帳カードの運用が始まりました。これによって、外国人住民に対する行政サービスの利便性の向上や市区町村等の行政の合理化推進が図られます。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引越しをする際には、転出届と転入届が必要になります。また、海外に引越しをする場合も転出届が必要になりました。
2.カードの受取と問い合わせ
平成28年1月から、外国人住民の方も社会保障や税、災害対策の行政手続の際に個人番号が必要になります。平成27年10月から順次、住民票を有する外国人住民の方にも個人番号は通知されています。平成28年1月以降はマイナンバーカードを受けることができます。
原則、外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日等までです。改めてマイナンバーカードの交付申請を行う場合は、在留期間の更新等が許可された後で行います。個人番号は同じ番号を一生使います。
具体的なことは総務省コールセンターで多言語電話相談が可能です。外国人住民の住民基本台帳制度についての問合せはナビダイヤル(0570-066-630)やIP電話、PHS(03-6634-8325)で平成28年4月1日から平成29年3月31日までの土日祝日、年末年始を除いて、8:30から17:30まで対応しています。対応言語は6言語、日本語や英語をはじめ、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語となっています。
3.住民基本台帳制度の適用対象者とメリット
住民基本台帳制度の対象者は、観光などの短期滞在者等を除き、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する外国人が対象者です。
具体的には、中長期在留者とよばれる3か月を超える在留期間の人や、入管特例法で定められている特別永住者、入管法の規定により一時庇護のための上陸許可を受けた一時庇護許可者又は仮滞在許可者、難民認定申請を行って許可を受けた人、そして出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人などが対象となります。
この制度によって、複数国籍世帯がより正確に世帯構成を把握することが可能になったり、世帯全員の住民票の写し等が発行できるようになりました。また、国民健康保険などの行政サービスの届出と一本化が図られて手続がシンプルになりました。
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