日本のビジネスにおける貨物自動車運送事業法【旅客運送業】<許認可>
本日は日本のビジネスにおける貨物自動車運送事業法についてご紹介いたします。
多くの人を送迎する仕事、それが旅客運送業というものになります。旅客運送業を行うには貨物自動車運送事業法に沿って許可を取る必要があります。この許可を取らないまま行うのは無許可営業になってしまいます。許可を取るまでには重要なステップが多くありますので、何をしていくことになるかをしっかり把握することが必要になります。
1.旅客運送業を行うための最初の手続き
貨物自動車運送事業法では、運輸支局に申請することで、旅客運送業が行えるようになります。必要な書類などを記載して支局に持参すれば、これを受理してもらうことができます。受理自体は簡単に行われることになりますが、これから試験をうけることになり、この試験内容によっては却下されることになります。
法令試験とされているこの内容は、30問出題されて8割以上の正解で合格することが出来ます。1度落とされても2回めのチャレンジをすることは可能になっていますが、2回めで落とされると却下されて、また最初からやり直しとなります。試験は2ヶ月に1回行われていて、これに合格するように自分で知識を得ることが求められます。
2.許可が出た場合の手続き
許可が出たらすぐにでも仕事ができるというわけではなく、貨物自動車運送事業法に沿って行わなければならないことがあります。これらを1年以内に申請してしっかりと認めてもらわないと仕事が出来ない点には注意してください。
まず運行管理者と呼ばれる人を選出しなければならず、この届出をすることになります。次に運輸事業を開始する前の確認を報告することになり、全て完了していることを告げます。更に車両について登録し、料金設定をを行う必要があります。これら全てを1年以内に行わなかった場合は、行う気がないと判断されて許可が取り消されることになります。
3.開始後も変更があれば随時報告する
ようやく旅客運送業が可能になったとしても、役員などの変更が加えられている場合や、使う車両の数を増やすことになった場合は申請しなければなりません。これを申請していないまま放置していると、結果的に誤魔化していることになりますので、これで許可が取り消されることもあります。
開業して仕事をしていると、徐々に規模拡大を行うことになり、色々な車両を導入したいと考えるかもしれませんが、この車両は全て登録しないと駄目になっていて、1台でも登録されていないと罰せられます。変わったものがあるなら情報を提供し、全て申請して許可が出てから行います。
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